ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーによる米国証券取引委員会との和解について

ブローカー・ディーラーであるゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー(以下「GS」といいます)は本日、米国証券取引委員会(SEC)と、GSに対するアバカス2007-AC1CDOの販売に際しての情報開示に関する訴訟を解決すべく、SECと和解することに合意いたしました。本和解は米国ニューヨーク州南部連邦地方裁判所の承認を必要とします。

GSは、SECによる請求を認めることも否定することもなく和解しました。ただ、和解の一環として、GSは、SECとの和解文書において「アバカス2007-AC1の取引に関する販売資料に不完全な情報が含まれていた。特に販売資料において、当該ポートフォリオの選定におけるポールソン・アンド・カンパニーの役割及び、ポールソン社の経済的利益がCDOの投資家の利益に反するものであるという情報を開示することなく、参照ポートフォリオはACAマネジメントLLCによって「選定された」と記載したことは、誤りであった。ゴールドマン・サックスは、販売資料にかかる開示が行われなかったことを遺憾に思う」と述べています。

本和解は、ゴールドマン・サックスにとって、またその株主やお客様にとっても、正しい帰結であったと確信しています。

ゴールドマン・サックスは、SEC職員がゴールドマン・サックスの他のモーゲージ関連CDO取引の精査を終えており、またこれらの取引については、精査を行なった資料に基づきゴールドマン・サックス及びその従業員に対していかなる申し立ての勧告も行わないものと理解しています。ただし、このような場合には常にそうであるように、SECが新たな情報に基づいてこれらの調査を再開する権利を有することをゴールドマン・サックスは認識しています。


本文は、7月15日付Goldman Sachs & Co., Statementを翻訳したものです。本文と原文に相違がある場合には、英語の原文が優先します。